この記事では、
といった疑問にお答えします。
- 国際結婚に向けて準備をしている人
- 海外での結婚の手続と日本での結婚の手続きとを比較している人
- 海外で挙式予定だが、日本での手続きに必要な書類を知りたい人
2019年11月1日、私はアメリカ人の主人と約2年間の国際遠距離恋愛を経て、日本で結婚の手続きを終えました。その経験をもとに、この記事を書いています。
Contents
国際結婚に必要な書類は5つです

国際結婚に必要な書類は
- 婚姻届
- 結婚相手のパスポート
- 戸籍謄本(※2019.11追記 本籍地のある市役所に提出の場合は不要)
- 婚姻要件具備証明書またはそれに代わる書類(申請書等)※外国籍の相手のもの
- 相手の出生証明書とその訳文(※2019.11追記)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
国際結婚に必要な書類①婚姻届
結婚する相手が外国籍のパートナーとの国際結婚であっても、日本の人同士の結婚とほぼ手続きは変わりません。
婚姻届は必ず必要で、また、結婚する2人が記入する内容も変わりません。
婚姻届は各市町村の役場で入手することができます。
外国人籍のパートナーに直筆が必要なのは署名欄だけ!私はカタカナからすべて練習してもらって書いてもらいましたが、実際は日本人のほうが書いて大丈夫でした!(2019.11追記)
国際結婚に必要な書類②戸籍謄本
戸籍謄本は婚姻届を提出する役所が住民登録をしている所と異なる場合必要です。
もし日本人パートナーが本籍地として住民登録をしている役所と婚姻届けを提出しようとしている役所が、同じ場合には必要がありません。
そして、戸籍謄本は本籍地がある市町村役場で発行してもらえます。
本籍地が遠方の場合は、実際に本籍地のある市町村役場に出向く必要はなく、郵送で必要な切手を貼った返信用封筒を添えて取り寄せる事ができます。
余裕を見て1か月くらい前には準備をしましょう。
国際結婚に必要な書類③相手のパスポート
外国書籍のパートナーが日本に滞在している場合本人の国籍を証明するためにパスポートが必要です。
もし日本人の方も運転免許証やマイナンバーカード等車検写真つきの証明書を持ってない場合は日本人の方も、パスポートを本人確認書類として使用することができます。
国際結婚に必要な書類④婚姻要件具備証明書とは何?どこでもらえるの?

さて、この聞き慣れない婚姻要件具備証明書とは一体何でしょうか?
この国際結婚に必要な書類の最難関である婚姻要件具備証明書の入手方法についてこれからは説明していきます。
婚姻要件具備証明書とは何なのか
婚姻要件具備した証明書とは外国人の外国籍のパートナーが本人が独身であり及び本人の国の法律で結婚することに問題がないことを証明する書類です。
婚姻要件具備証明書はパートナーの国籍や提出する日本の役所によっても異なる場合があるので事前にそれぞれ電話などで問い合わせておくようにすると良いです。
婚姻要件具備証明書のもらい方
基本的に婚姻要件具備証明書は、外国籍パートナーの国の在日大使館または領事館で発行してもらえます。
ただ発行に必要な書類や料金は相手の国籍によって異なります。
パスポートや身分証明書その他出生証明書は独身証明書等の提出が求められる場合もあります。
前もってパートナーの国の在日大使館や領事館に問い合わせをし、どんな書類が必要か、
また本国から必要書類を取り寄せておくなど万全の態勢で臨むことが必要です。
ちなみに、相手がアメリカ人の場合、出生証明書と$50が必要です。
婚姻要件具備証明書で国際結婚の手続きには和訳も一緒に
婚姻要件具備証明書を日本の市町村役場に提出されるときには日本語表記にする必要があります。
すなわち日本語訳が必要になるということです。
証明書の日本語訳文は本人が翻訳したものでもオッケーです。
ただしその場合に翻訳者の氏名と住所を記載する必要がありますのでできるだけ正しい日本語訳をつけるようにしてください。
国際結婚手続きの流れ

次に、国際結婚手続きの流れについて見てみましょう。
日本人の手続き~役所で婚姻届、戸籍を発行しておく
先ほど言及したのですが、お近くのお住まいの市町村役場で婚姻届の入手とお住まいの地域と本籍地が異なる場合は戸籍謄本を取り寄せておきましょう。
外国人の手続き~大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらう
相手の国の大使館や領事館で婚姻具備証明書を発行してもらいましょう。
発行するために事前にさらに必要な書類がパートナーの国籍によって異なるので事前に調べておきましょう。
また費用がかかる場合もあります。
相手の国籍によっていろいろな場合が考えられるので事前のリサーチが必要になってきますよ!
日本での手続き~役所でいよいよ必要書類を提出!

晴れて、大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらったら、
- 婚姻届
- 婚姻要件具備証明書
- 婚姻要件具備証明書の翻訳文
- パートナーのパスポート
- パートナーの出生証明書
- パートナーの出生証明書の翻訳文
を持って役所で提出します
こちらの記事では外国人と婚姻届けを提出する一連の流れについて詳しく説明しています。
国際結婚手続き 注意すること
国際結婚の手続きで注意することは公的書類の有効期限を確認することです。
一般的に
- 日本発行の書類は発行後3ヶ月以内
- 外国発行の書類は発行後6か月以内
とされています
国際結婚に必要な婚姻成立要件にも注意しよう!
例えば外国で結婚式を挙げた場合など、その国の法律により海外で結婚式を挙げただけで婚姻が成立する場合と成立しない場合があります。
もし婚姻が成立している場合には戸籍の届出をする必要があります。
もし相手の国籍により海外で結婚式を挙げただけで婚姻が成立する相手国のパートナーの場合でも、あなたの国籍に婚姻の事実を記載する必要が出てきます。
婚姻成立の日から3ヶ月以内に婚姻に関する証書の謄本を日本の外交官に提出するか本籍地の市役所区役所または市町村役場に提出または郵送する必要があります。
国際結婚に必要な書類とは~まとめ

外国籍のパートナーと結婚する場合に必要な書類についてご紹介してきました。
外国籍とのパートナーとの結婚は、日本人同士との結婚に比べて大変多く時間がかかりますね。
またパートナーの国籍によっても必要な書類も変わってくるのも事実。
事前に準備をして不備のないようにしなければなりませんね。